11月22日「いい夫婦の日」に考える、マイホームの話

11月22日「いい夫婦の日」に考える、マイホームの話

こんにちは、中野リーガルホームのスタッフです。
11月22日は「いい夫婦の日」です。
夫婦で力を合わせてマイホームを購入されたというご家庭も多いと思います。

さて、ここでトリビアを一つ。
マイホームの「名義(所有者)」は、どうなっていますか?
「夫の単独名義」「妻の単独名義」「夫婦の共有名義」など、様々ではないでしょうか。
もし、ご夫婦双方が資金(頭金や住宅ローン)を出し合って購入したのに、名義がどちらか一方の「単独名義」になっている場合、少し注意が必要です。

なぜなら、登記上の「持分(もちぶん=所有権の割合)」は、原則として「実際にお金を出した割合」で決める必要があるからです。

たとえば、4000万円の家を、夫が3000万円、妻が1000万円を出し合って購入した場合、持分は「夫 3/4、妻 1/4」とするのが適切です。
もし、これを「夫の単独名義(100%)」で登記してしまうと、実態と異なるため、「妻から夫へ1000万円分の贈与があった」とみなされ、思わぬ「贈与税」がかかってしまう可能性があるのです。

「いい夫婦」だからこそ、お金や資産のことは明確にしておくことが、お互いを守り、将来の安心につながります。この機会に、ご自宅の「権利証(登記識別情報通知)」を二人で眺めながら、「この家の名義、どうなってるんだっけ?」と、オープンに話し合ってみてはいかがでしょうか。

中野リーガルホームの母体は司法書士事務所です。司法書士は、その大切なマイホームの「所有権」を法的に登録(登記)するお手伝いをしています。物件のことだけでなく、こうしたご購入後の大切な「権利」の面まで、専門家としてしっかりサポートさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。