相続登記義務化で何が変わった?今のうちに知っておきたいポイント
こんにちは。清澤司法書士事務所です。
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。
ニュースなどで耳にしたことはあるものの、「自分にはまだ関係ない」「何が変わったのかよく分からない」という方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続登記義務化によって何が変わったのか、分かりやすくご紹介します。
そもそも相続登記とは?
相続登記とは、亡くなられた方名義の不動産を、相続人の名義へ変更する手続きのことです。
これまでは、相続登記をしなくても罰則がなかったため、「急がないから」「いつかやろう」と後回しにされるケースが少なくありませんでした。
その結果、何代にもわたって名義変更がされず、相続人が何十人にも増えてしまうなど、さまざまな社会問題が発生していました。
相続登記が義務になりました
令和6年4月1日からは、不動産を相続したことを知り、かつ、その不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務となりました。
正当な理由がないにもかかわらず期限までに登記をしなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
なお、この義務は令和6年4月1日以降に発生した相続だけでなく、それ以前に相続した不動産についても対象となる場合があります。
放置すると困ることが増えてしまいます
相続登記を後回しにすると、過料の可能性だけでなく、次のような問題が生じることがあります。
- 不動産を売却できない
- 住宅ローンを組むことができない
- 相続人が増え、話し合いが難しくなる
- 相続人の所在が分からなくなる
- 必要書類の取得が複雑になる
時間が経つほど手続きは複雑になり、費用や手間も増えてしまう傾向があります。
「まだ住んでいるから大丈夫」は要注意
「実家には家族が住んでいるから急がなくてもいい」と考えている方もいらっしゃいます。
しかし、相続登記をしないままでは、将来的に売却や建替え、担保設定などを行う際に手続きを進めることができません。
また、その間に新たな相続が発生すると、関係者が増え、手続きがさらに複雑になることもあります。
相続登記は、将来のご家族の負担を減らすためにも、早めに済ませておくことをおすすめします。
相続登記は早めの相談がおすすめです
相続登記には、戸籍の収集や相続関係の確認、不動産の調査など、さまざまな準備が必要になります。
「何から始めればいいのか分からない」「必要な書類が分からない」という方もご安心ください。
当事務所では、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、相続登記まで、相続手続きをトータルでサポートしております。
相続登記が必要かどうか分からない場合でも、お気軽にご相談ください。
まとめ
相続登記の義務化により、「いつかやればいい手続き」ではなく、「期限内に行うべき手続き」へと変わりました。
不動産を相続された方は、今一度、ご自宅やご実家の名義をご確認いただくことをおすすめします。
清澤司法書士事務所では、相続登記に関するご相談を随時承っております。
将来のトラブルを防ぐためにも、お困りの際はお気軽にお問い合わせください。

