遺品整理を始める前に、捨てないでほしいもの

こんにちは。清澤司法書士事務所です。
ご家族が亡くなった後、少しずつ始まる遺品整理。
衣類や家具、食器などを片付けていると、引き出しの奥から古い書類や封筒が次々と出てくることがあります。
「何年も前のものだし、もういらないよね」
そう思ってゴミ袋へ……。
でも、ちょっと待ってください。
一見すると不要に見える書類が、実は相続財産を見つける大切な手がかりになることがあります。
古い郵便物が財産探しのヒントになることも
相続手続きを始めると、まず確認しなければならないのが「どんな財産があるのか」です。
預貯金、不動産、株式、生命保険など、ご家族がすべて把握しているとは限りません。
そこで意外と役に立つのが、故人宛てに届いていた郵便物です。
銀行や証券会社からのお知らせ、保険会社からの通知、固定資産税の納税通知書などが見つかれば、財産を調べる手がかりになります。
最近ではネット銀行やネット証券を利用している方も多いため、紙の通帳が見つからないからといって「口座はこれだけ」とは限りません。
権利証や登記識別情報はもちろん保管
家の中から「登記済権利証」「登記識別情報通知」と書かれた書類が出てきた場合は、処分せず保管しておきましょう。
また、昔の売買契約書、土地の測量図、固定資産税関係の書類なども、不動産の内容を確認する際の参考になることがあります。
「古いからいらない」と判断せず、相続手続きが終わるまではまとめて残しておくと安心です。
借金に関する書類も重要です
探すべきものは「プラスの財産」だけではありません。
金融機関からの借入れ、カードローン、税金の未納など、マイナスの財産が残っている可能性もあります。
請求書や督促状などが見つかった場合、「嫌なものが出てきた」と捨ててしまいたくなるかもしれませんが、これも相続では重要な情報です。
相続放棄などを検討する必要が出てくることもあるため、そのまま保管して専門家へ相談することをおすすめします。
写真を撮ってから処分する方法も
とはいえ、何もかも残していたら片付けが進みません。
判断に迷う書類については、スマートフォンで表裏の写真を撮ってから整理する方法もあります。
特に「どこの会社から届いたものか」「誰宛てなのか」「何についての書類なのか」が分かるように撮影しておくと、後から確認しやすくなります。
遺品整理は「捨てる作業」だけではありません
遺品整理というと、どうしても「家の中を片付ける作業」というイメージがあります。
しかし相続という視点から見ると、故人が残した財産や契約関係を確認する作業でもあります。
特に、ご本人が生前に財産についてあまり話していなかった場合、家の中に残された書類が重要な手がかりになることがあります。
清澤司法書士事務所では、相続手続きや相続登記はもちろん、相続した不動産の売却などについてもご相談を承っております。
「何を残して、何を捨てていいのか分からない」「そもそも財産がどこにあるのか分からない」という段階でも構いません。
遺品整理を一気に進めてしまう前に、まずは大切な書類が紛れていないか、少しだけ確認してみてください。
