親のお金を子どもが管理しても大丈夫?

こんにちは。清澤司法書士事務所です。
高齢になった親に代わって、子どもが銀行の手続きや支払いをする。
ごく自然なことのように思えますが、実はここには少し注意が必要です。
「最近、母がお金の管理をできなくなってきたので、私が通帳を預かっています」というお話は、私たちもよく耳にします。
今回は、親御様のお金の管理について考えてみたいと思います。
家族だから自由に管理できる?
親子であっても、親名義の預貯金はあくまで親御様の財産です。
例えば、生活費や施設費用を支払うために子どもが手続きをしようとしても、金融機関から本人の意思確認を求められることがあります。
特に認知症などによって判断能力が低下すると、ご本人による手続きが難しくなり、家族だからという理由だけでは預貯金を自由に動かせないことがあります。
「家族なんだから大丈夫だと思っていた」というところで、初めて困ってしまうケースもあります。
通帳を預かるなら記録を残しておく
まだご本人に判断能力があり、ご本人の了解を得て子どもがお金の管理を手伝っている場合でも、できるだけ記録を残しておくことをおすすめします。
例えば、
- いつ、いくら引き出したのか
- 何のために使ったのか
- 施設費や医療費などの領収書
- 本人のために購入したもののレシート
などです。
「家族のお金だから、そこまでしなくても」と思うかもしれません。
しかし、後になって相続が発生した際、他の兄弟から「親の預金が思っていたより少ないけれど、何に使ったの?」と聞かれる可能性があります。
きちんと親御様のために使っていたとしても、記録がなければ説明が難しくなってしまいます。
認知症が進んでから困ることも
問題になりやすいのは、親御様の判断能力が低下してからです。
例えば老人ホームへの入居が決まり、まとまった入居費用が必要になったり、施設費用を捻出するために自宅を売却したくなったりすることがあります。
ところが、その段階でご本人の意思確認が難しい状態になっていると、預貯金や不動産について、ご家族だけの判断で手続きを進めることができない場合があります。
そこで選択肢の一つとなるのが成年後見制度です。
「まだ元気」なうちにできることもあります
成年後見というと、「認知症になってから考えるもの」というイメージがあるかもしれません。
しかし、元気なうちだからこそできる準備もあります。
誰に財産管理を任せたいのか、将来どのような生活をしたいのか、自宅をどうしたいのか。
こうしたことを家族で話しておくだけでも、その後の選択肢は大きく変わります。
また、将来判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ支援してもらう人を決めておく「任意後見」という制度もあります。
介護とお金の問題はセットで考えてみる
親御様の介護が始まると、施設選び、毎月の費用、自宅の管理、預貯金の管理など、さまざまな問題が一度に出てくることがあります。
それぞれ別の問題に見えますが、実際にはすべてつながっています。
清澤司法書士事務所では、成年後見などの財産管理に関するご相談だけでなく、老人ホームのご紹介や、施設入居に伴うご自宅の売却についてもご相談を承っております。
「最近、親のお金の管理が少し心配になってきた」という段階でも構いません。
大きな問題になる前に、一度これからのことを整理してみてはいかがでしょうか。
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