相続放棄~望まない相続からの救済~

近年、相続放棄のご依頼が増えてきております。

  • 借金のほうが多い
  • 相続に巻き込まれたくない!
  • ニーズのない「負動産」の相続

理由はさまざま。相続放棄をするにはいくつかの条件があります。詳しい条件は弊社運営の「東京都相続手続き」をごらんください。

相続放棄の条件について

ここでお話ししたいことは、「子が全員放棄すれば、すべて配偶者の者になる」と誤解されている方が多いということ。

被相続人の財産を一切相続しないためには、配偶者と第一順位の者全員が放棄した後、第二順位の者が全員放棄した後、第三順位の者も全員放棄する必要があります。

まずは、相続関係を明らかにすることが大切です。

戸籍の収集をした上で、正確に把握しなければ、存在を知らなかった親戚が出てくることもよくあることです。

残念なことに、誰かが相続放棄したからといって、次順位の相続人へ「あなたが相続人になりましたよ」というお知らせを役所はしてくれません。

義務ではありませんが、相続放棄する際は、その時点で、次の相続人に「相続放棄」の事実と、相続の順位が移ったことを伝えておくのがよいでしょう。

当事務所でもよくあるお話ですが、ご依頼人の疎遠のご親戚へご連絡する際、「絶対に相続放棄の手続きをしなければならないのか?」と言われることがよくあります。

突然、疎遠の親戚が亡くなった報告を受け、「あなたが相続人になる」「借金が多いよ」なんて言われても、会ったこともないし、借金なんて知ったこっちゃないし、手続きなんて手間だし、やらなきゃいけないの!?と思われるのは当然です。

だれかが相続放棄して、自分が相続人になったからと言って、絶対に相続放棄しないといけない訳ではありません。

しかしながら、相続した財産の中にもし借金があった場合、相続分だけの借金を返済しなければならなくなります。また、負債の方が大きい場合など、放棄などの手続きをしない事で本来は免れる事ができる借金も返済し続けなければならなくなります。

相続放棄のご相談は当事務所までお気軽に