相続人がいない

こんにちは。清澤司法書士事務所、事務員の大石です。

今回は、相続人が全くいない場合の財産についてまとめてみました。

法定相続人がいない人が増えている

近年は生涯未婚の方が増えています。

国立社会保障・人口問題研究所の調査によれば、生涯未婚率は2010年の時点で男性は20.1%、女性は6%。2035年には男性が29%。情勢が19.1%と全体の2〜3割の人が生涯未婚となると言われています。

※男性では3割。女性では2割が生涯未婚になる。

相続人がいないとどうなる

相続人がいないときは、法律用語で「相続人不存在」という状態になります。

この場合、相続財産管理人が選任されます。

相続財産管理人は10ヶ月の間に「相続人はいないか」または「特別に亡くなられた方に寄与した人はいないか」を調べる。

それでも相続する人がいない場合。共有不動産以外の財産は国庫に帰属します。(国のものとなります。)

最終的には財産は国に帰属。

相続人がいない場合の財産の流れ

  1. 相続人がいない
  2. 相続財産管理人の選任(裁判所が選任)
  3. 債権者・受遺者に対する公告(債権者を探すお知らせ)
  4. 相続人捜索の公告(相続人を探すお知らせ)
  5. 10ヶ月経つと相続人がいない事が確定する
  6. 国庫に帰属(国のものになる)

いざという時のために遺言書を書きましょう

身内のいない方の場合。遺言書がなければ遺された周りの人たちは、その財産をどうしていいのかわかりません。

この場合、遺言書を記して死後の財産の行き先をあらかじめ決めておく事が重要です。

※財産の行き先は遺言で決めておくことが大事。

まとめ

  1. 生涯未婚の方は年々増えている。(自由な社会)
  2. 相続人がいないと最終的に国の財産になる
  3. 遺言書を遺すのがベストな選択。